平成29年4月21日 制定
第1条(名称と設立日)
本会は「さんさんヒストリア」と称し、設立日を平成29年3月15日とする。
第2条(目的)
本会は「歴史探訪」に関して次の事項を目的とする。
(1)近郊に点在する遺跡や史跡、社寺、名勝などをめぐりながら、その地
の歴史や風土、文化、自然にふれる。
(2)「歴史探訪」を通じて、会員相互の「親睦と融和」を図るとともにウ
ォーキングによって「健康の維持・増進」を目的として活動する。
第3条(活動計画)
前条の目的を達成するため 次の計画により遂行する。
(1) 会員から希望を募り、その中から探訪テーマを決める
(2) 探訪の活動は日帰りを原則とし公共交通機関とバスを利用する。
(3) 会合やメールで情報交換を行い歴史、風土、文化に関わる知識を高め
る。
(4) 具体的な活動計画案を代表者(上記)により策定のうえ、参加メンバー
全員のミーティングにおいて審議し決定する。
第4条(会員)
本会会員は「さんさん会」の会員で、本会の趣旨である「歴史探訪」を
愛し、入会を申し込んだ者で構成する
第5条(世話人)
本会の運営を円滑に行うため 次の世話人を置く。
(1) 代 表1名
(2) 副代表4名
第6条(世話人の任期)
世話人の任期は 任期開始総会日から翌年総会日までとする。但し、再
任は妨げない。
第7条(世話人の任務)
世話人は次の任務を行う。
(1) 代表は 本会を代表し、統括する
(2) 副代表は代表を補佐し、代表に支障が生じたときはそのうちの1名が
任務を代行する
第8条(総会)
1 総会は会員で組織し、原則として毎年4月に代表が総会を招集し、代表が議長となる。但し、必要があるときは臨時総会を招集することができる。
2 議事は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
3 次の各号に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
(1) 活動報告と決算
(2) 活動計画と予算
(3) 年会費額の増減
(4) 会則の改廃
(5) 世話人の選任と解任
第9条(世話人会)
1 世話人会は 世話人で構成し、必要があるとき代表が招集し議長を務め
る。
2 世話人会は 総会ならびに本会事業の企画・立案・実施並びに会計に関
する事項を審議し、議事は出席世話人の過半数をもって決する。
第10条(会計)
1 本会の経費は 年会費をもってこれに充てる。
2 会員は原則として年度末に継続加入を確認のうえ、総会開催時に年会費
を納入する。
3 年会費額の増減は総会において決定する。
4 年会費は本会の運営など(資料作成費、会議費ほか)に充当し、活動な
どの費用については参加者で負担する。
5 年会費は途中退会した場合でも返金しない。
6 会計年度は 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条(監査)
1 会計の公明性担保のため監事を設け、会計監査を行う。
2 監事は世話人の互選により1名を指名する。
第12条(個人情報)
個人情報は 本会の運営に必要な場合のみに使用し、会員外への提供は しない。
第13条(活動参加者の安全など)
1 ウォーキングなど活動に参加する者は 転倒などによる負傷、交通事故
などによる障害を防止するため 自ら細心の注意を払って行動する。
2 活動の企画、案内を担当した者は 活動中に発生した障害、事故などに
対し一切の責任を負わない。
第14条(会員の入会・脱会)
1 本会に入会を希望する者に対し、世話人会は入会の承認と年会費の額を
決定する。
2 本会から退会を希望する会員は世話人に届け出る。また世話人会の承認
を経て再入会もできる。
3 年会費を1年以上滞納した場合はその会員は 退会したものとする。
第15条(会則の改廃)
本会の会則の改廃は 世話人会の過半数の賛同を得て発議し、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
以上