(名称及び所在地)
第1条 この会は、山歩会(以下「この会」と言う)と称する。
2 その事務所を芦屋市内におき、その所在地は代表宅とする。
(目的)
第2条 この会は、山歩きを通じて豊かな心を育み、会員相互の親睦と健康作りを、図るこ
とを目的とする。
(会員)
第3条 この会の会員はさんさん会に所属し、その目的に賛同したものにより構成する。
2 入会、脱会は本人の申し出による。
(活動)
第4条 この会は、その目的を達成するために次の活動を行う。但し、全ての活動は自己責
任で対応する。
(1) 原則として山歩きは月1回、第4木曜日に行う。
(2) 必要に応じ特別行事を行う
(総会)
第5条 総会は第4条に定める会員で組織し、年に1回の定時総会と必要に応じて臨時総会
を行う。
2 総会の議事は出席会員の過半数をもって決議する。
(世話人)
第6条 この会の運営を、円滑に行うために必要な人数の世話人を置く。
2 世話人は、代表、副代表、企画、総務、の役割を分担する。
3 この会の世話人は総会において選出し、その任期は1年とする。但し、再任は妨げ
ない。
(会費)
第7条 この会の経費は、年会費その他の収入をもってあて、年会費1,000円とし、
1年分を前納する。但し、特別行事の場合は、この限りではない。
2 納入した会費は返還しない。
(会計年度)
第8条 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会則の変更)
第9条 この会の会則の変更は、総会において出席者の過半数をもって決議する。
(傷害保険)
第10条 この会の行事参加者にかかわる傷害危険担保として傷害保険に加入する。保険料
は会費負担とする。
2 ビジター参加者からは都度、保険料100円申し受ける。
附則
1 この会則は平成29年3月15日から施行する。
2 平成29年6月14日第10条(傷害保険)を追加する。